最高裁判所第一小法廷 昭和51(す)280 決定
右の者に対する窃盗被疑事件について、昭和五一年一一月二五日東京高等検察庁
検察官がした補償不服申立は理由がない旨の裁定に対し、申立人から特別抗告の申
立があつたが、検察官がした裁定に対して特別抗告をすることを認めた規定はない
から、本件申立は不適法である。
よつて、当裁判所には、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和五一年一二月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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